(引き続き、文字の黒色は比山、青色はガイドブック等の文章であることを示しています。ただし、太字は青色を含め比山が重視しているなどを表わしています)
(22頁です)
【確認事項】は、地方公共団体実行計画(事務事業編および区域施策編)を策定又は改定していること、策定又は改定をしていない場合、その予定時期の目安を示すことです。
【確認事項】
・改正地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正 する法律(令和3年法律第54号)による改正後の地球温暖化対策の推進に関する 法律をいう。)を受けて改定された地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議 決定)に即して、速やかに、同法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)を改 定するとともに、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定又は改定していること
- 上記により策定又は改定をしていない場合、その予定時期の目安を示すこと
[比山のコメント]
1 この【確認事項】はお役所文章の典型で、正確さを期しているのでしようが、 (カッコ)書きが多用されていて分かりにくい表現になっています。
内容としては、地球温暖化対策推進法が改正されたことに伴い改定された地球温暖化対策計画に即して、自治体が関連する対応措置を取っていることを求めるものですから、自治体に対しては至極当たり前の要求でしょう。
しかし、自治体に対する上記要求が、脱炭素先行地域への応募にさいして求められているというのは、いつの間にか応募できる資格が自治体のみに限定されていることを前提とするようで、失望というかガッカリさせられます。
なぜなら、脱炭素先行地域の募集は、温室効果ガスの排出を2030年度までに2013年度比50%削減するという政府の画期的な削減目標を達成するため、前例にとらわれない取組みを全国の地域から立ち上げようとするものであったはずなのにと思うからです。
2 関連する対応措置というのは、改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)の改定、および同実行計画(区域施策編)の策定又は改定です。
そして、【評価事項】が他に具体的な要求として着目しているのは、以下の3つです。
①地方公共団体実行計画(事務事業編)で定める(又は定める予定の)目標が、温室効果ガスの排出削減等のため実行すべき政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)の目標(2013年度を基準として、2030年度までに50%削減)と同等の目標であり、それを達成するための取組が示されていること、
②地方公共団体実行計画(区域施策編)で定める(又は定める予定の)目標が、改定後の地球温暖化対策計画の目標(2030年度に2013年度から46%削減)と同等の目標やそれを達成するための取組が示されていること、および
③改正地球温暖化対策推進法に基づく促進区域を設定している、又は設定する方針が示されていること
3 直方市では、地球温暖化対策推進法が改正されたことに伴い改定された地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体実行計画(事務事業編)の改定、および同実行計画(区域施策編)の策定又は改定は済んでいるでしょうか。
ここらあたりの実務がどのような方針と作業プロセスで処理されているのか、残念ながらまったく分かりません。かつて地方自治法により市区町村に対してその策定が義務付けられていた基本構想・総合計画の策定に際して往々見られた、形式的なつじつま合わせ的なもので終わっているのか、それとも、直方や飯塚、田川などの筑豊地区、そして北九州地域などとの関係を踏まえた実質的な検討を行って策定又は改定されているのでしょうか。脱炭素先行地域に応募する機会に、地域の現況と向かうべき将来像の両方をしっかりと見据えた実行計画であって欲しいと思います。
(6⃣-04に続く)