ふるさと直方フォーラム

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環境エナジータウン直方を全国100カ所予定の「脱炭素先行地域」に!      6⃣-04-Ⅰ-1 提案手続き 2022.4.19

 (引き続き、文字の黒色は比山、赤色青色はガイドブック等の文章であることを示しています。ただし、太字にしているの赤色青色を含め比山が重視しているなどを表わしています) 

 6⃣-04Ⅰ-1 提案手続き

  [提案手続き] (23頁)という言葉自体からは、その意味するところをピタッと想像しにくいのですが、脱炭素先行地域に応募・申請するさいの手続的なことを意味しています。

 したがって、これ以前の実体に関する03章のように【確認事項】と【評価事項】に分けて説明するのではなく、手続きに関する事項として、①提案者、②計画提案書及び記載事項、③ 提出資料の様式、提出方法、および、④ 提案に当たっての留意事項、について説明しています。

1     ①提案者では、「脱炭素先行地域の計画提案」ができる者として、地方自治体(市区町村、都道府県等)」、「複数の地方自治体の共同提案」、および「方自治体、民間企業、大学等が共同提案」の3つをあげています。

2     特筆すべきは、「提案者に自治体が含まれていることが必要」とされていることです。自治体を提案者に含まずに民間企業や大学等だけで、あるいはそれらが共同提案することではダメということになります。また、まちづくりや環境問題に先駆的に取り組んできた住民が主体の団体は明記されていません。

   要するに、 一人一人が主体となって今ある技術で取り組める”という地域脱炭素ロードマップのキーメッセージ※からすると、多様なチャレンジを期待しインカレッジするというトーンが弱まっている感じがします。計画に対する交付金の額が億単位ですし、事業がスタートした後の報告等を着実に遂行させるためには地域社会における自治体の参加が外せないとの実務的配慮からは致し方ないということでしょうか。

   ※ 「1. ロードマップのキーメッセージ~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~」 (地域脱炭素ロードマップロードマップ「1-⑵ なぜ、今、地域脱炭素の取組が必要かつ有効なのか ③一人一人が主体となって今ある技術で取り組める」)は、次のように述べています。

    我が国の温室効果ガス排出量は、消費ベースで約6割を家計が占めており、大量生産・大量消費・大量廃棄から適量生産・適量購入・循環利用へとライフスタイルを転換し、多くの人が、脱炭素型の製品・サービスを選択することで、暮らしを豊かにしながら、需要側から国全体の脱炭素実現を牽引することができる。

    また、暮らしの脱炭素は、再エネ等の分散型エネルギーの活用や、省エネ性能の高い設備機器やリユース製品の使用など、現時点で適用可能な技術を最大限活用することによって、今か らの短期間でも目に見える成果を出しやすい分野である。

    このように、地域脱炭素は、地域の成長戦略であり、地域が主役になって、再エネ等の地域資源を最大限活用して経済を循環させ、地域課題を同時解決し、地方創生に貢献できるものである一方、地域脱炭素を進めるに当たっては、今地域に根差しているインフラや経済・ビジネ スを、脱炭素へと移行していく必要がある。

2  ②計画提案書及び記載事項

    脱炭素先行地域に応募する地方自治体に対して、次のように指示しています。

    脱炭素先行地域に応募する地方自治体は、3章に示す、脱炭素先行地域の選定の考え方を踏まえ、選定要件ごとに取組内容を記載した計画提案資料を提出することとなります。

     具体的には、脱炭素先行地域募集要領に定める計画提案書 (様式1)及び計画提案概要 (様式2)を提出してください。

    なお、脱炭素先行地域の選定を受けようとする期間は、当該先行地域における取組を実施する全ての期間 (最長2030年度まで) とします。

3    上記でいう「3章に示す、脱炭素先行地域の選定の考え方」は前に紹介していますが(参照、6⃣-03、2022.3.3)、ここではこの「脱炭素先行地域の選定の考え方」を踏まえ、「選定要件ごとに取組内容を記載した計画提案資料を提出する」ことを求めています。

    それは具体的には下記の計画提案書 (様式1)及び計画提案概要 (様式2)」です。つまり、6⃣-03-④-1-1(2022.3.24)から 6⃣-03-④-7(2022.4.18)で検討したことを含め、示されている様式に従い、整理して記載することになります。

 特に注目したいのは、2030年までに目指す地域脱炭素の姿です。これまでイメージ的に環境エナジータウン直方を言ってきましたが、この機会にみんなで大いに議論して、環境エナジータウン直方 2030年までに目指す地域脱炭素の姿をクリアにして打ち出したいと思います。

(様式1) 計画提案書の記載事項

1)全体構想

  1.1   提案地方自治体の概況、温室効果ガス排出の実態、地域課題等

  1.2   これまでの脱炭素に関する取組

  1.3   2030年までに目指す地域脱炭素の姿

 2)脱炭素先行地域における取組

     2.1    対象とする地域の概況(位置・範囲、エネルギー需要家の状況)

              実態、対象地域の民生部門施設における電力需要量

      2.2    脱炭素先行地域の再エネポテンシャルの状況(再エネ賦存量等を踏まえた再エネ導入可能量、脱炭素先行地域内の活用可能な既存の再エネ発電設備の状況、 新規の再エネ発電設備の導入予定)

      2.3    民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロの取組

      2.4    民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組

      2.5    脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上等、期待される効果

  3)実施スケジュール

       3.1    各年度の取組概要とスケジュール

       3.2    直近5年間で実施する具体的取組

  4)推進体制

       4.1    地方自治体内部の推進体制

       4.2    需要家、再エネ発電事業者、企業、金融機関等関係者との連携体制

 (様式2) 計画提案概要の記載事項

      計画全体の概要(全体構想、脱炭素先行地域における取組、実施スケジュール、推進体制)をまとめた資料を作成ください。

4  ③ 提出資料の様式、提出方法

 特にコメントしたいことはありません。「脱炭素先行地域として選定された場合、提出資料は原則公表」されるということですので、恥ずかしくない内容と形式で提出しなければいけませんね。

5  ④ 提案に当たっての留意事項

   「提案内容に係る事務局 (環境省本省、地方環境事務所) への相談は、透明性等の確保の観点から、計画提案書が提出された以降は受け付けません。」と明記されています。

 逆に、これは、計画提案書を正式に提出するまでは相談を受け付けると読めますから、正式に提出するまではどしどし相談をもちかければいいと思います。
 また、「提案にあたり、評価委員会委員、環境省幹部及び担当者へ選定の陳情等を行うことは控えてください。募集期間中及び選定期間中に、陳情等があった場合は、選定対象としないこととします。また、選定結果の通知前に環境省幹部及び担当者へ選定の感触を照会する等の行為についても控えてください。」 とも明記されています。    

 おそらく、従来の補助事業では、そうした陳情等が頻繁に行われ、透明性に欠けるところが少なくなかったのでしょう。しかし、この脱炭素先行地域の取組みに関しては、国会議員の口利きはどうなのかという疑問はありますが、そうした旧来からの政治手法の上手下手で差を付けられないと受け止め、提案内容の優秀さに磨きをかけて選定されるように努めたいと思います。            (6⃣-05に続く)