脱炭素先行地域に選定してもらうためには、夢や希望だけではダメで、しっかりした計画を立て、それを着実に前に進めることのできる体制を用意することが求められています。この点、ガイドブックは、計画の実現可能性を含め、以下の四角枠で示しています「脱炭素先行地域の選定要件」を定めています。
(引き続き、文字の黒色は比山、青色はガイドブックの文章であることを示しています。ただし、太字は青色を含め比山が重視していることを表わしています。)
脱炭素先行地域の選定要件 脱炭素先行地域の選定要件は以下のとおりです。 1-1 2030年度までに、脱炭素先行地域内の民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現すること 1-2 地域特性に応じた温暖化対策の取組(略) 2 再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ設備の最大限の導入 3 脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上 4 脱炭素先行地域の範囲・規模の特定 5 計画の実現可能性(計画の具体性、関係者の調整方針等) 6 取組の進捗管理の実施方針及び体制 7 改正地球温暖化対策推進法に基づく実行計画の策定等 |
※ 詳細は、今後お示しする当該交付金の交付要綱を参照ください。
この選定要件には次のような説明がされています。脱炭素先行地域を選定する立場にある環境省が内部的な選定基準を定めて公表したものと言えますが、じっくり読み返していますと、「このような内容の取組みでなければ、巨額の予算を投じる脱炭素先行地域の名に相応しい成功は覚束ない」という、強い覚悟というか信念が表明されている気がします。脱炭素先行地域づくりを検討し申請しようとする関係者はこの強い思いをしっかりと受け止めなければいけないでしょう。
脱炭素先行地域の選定にあたっては、地域脱炭素ロードマップを踏まえ、脱炭素先行地域に相応しい再エネ導入量や当該地域のある地方自治体での再エネ発電量の割合等のほか、地域の課題解決と脱炭素を同時実現して地方創生にも貢献する点等の観点から評価を行い、評価の高いものを選定します。
具体的には、③に示す脱炭素先行地域の選定要件ごとに、必須である「確認事項」を確認した上で、脱炭素先行地域に相応しい取組を加点評価する「評価事項」により評価を行い、脱炭素先行地域の範囲の類型等に応じて多様な地域を環境省が選定します。
(6⃣-Ⅳに続く)