2⃣ もう一つの記事は、政府が地球温暖化対策推進法(温対法)の改正案を閣議決定(令和3年3月2日)したというものです。
⑴ 改正案は、2020年10月の「2050年カーボンニュートラル」宣言を受け、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を明記しています。
⑵ さらに注目すべきは、2050年ゼロに不可欠な再生可能エネルギーの大量導入に向け、全国の市区町村に対し、再生可能エネルギーによる発電施設の導入など、地域の再エネを活用した「脱炭素化」につながる事業(地域脱炭素化促進事業)を促進する区域を地元の住民などと協議して指定するよう努めること、また、太陽光発電や風力発電などをそれぞれどの程度導入するのか、その目標を定めるよう努力することを求めています。そして、市区町村が認定した再生可能エネルギーを利用する事業などについて、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとしています。
※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・水の利用に関する河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略、が挙げられています。
⑶ 先行する取り組み例として、いわき市バッテリーバレーを紹介していました。また、少し前になりますが、「北九州市、25年度に市施設を再エネ100%化 第三者所有で蓄電池普及も」(2021年02月18日https://www.kankyo-business.jp/news/027381.php) の記事も見かけています。
「脱炭素化」につながる事業(地域脱炭素化促進事業)を促進する区域を「地元の住民などと協議して」指定するのは、導入後のトラブルを防ぐためのようですが、地域の再エネを活用した上記の地域脱炭素化促進事業として、“環境エナジータウン直方”の提案を作成する絶好のチャンスと思います。